就労継続支援B型事業所を開設するには、人員基準・設備基準・運営基準を満たし、都道府県や市町村の指定権者から認可を受ける必要があります。本記事では大阪市での指定申請について解説します。
(大阪市の場合)
法令に基づく設備基準を満たした物件の準備が必要です。
指定基準を満たすためには、所定の職員を揃えておくことが求められます。
省令に定められた運営基準を満たしておく必要があります。
申請者は法人格を有する必要があります。種類は問われません。
定款について
法人設立時に作成する定款の目的には、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」などと記載する必要があります。自治体の手引きなどで定められた文言を使用しない場合、定款の訂正を求められることがありますので注意が必要です。
就労継続支援B型の指定を受けるためには、以下の基準要件を満たす必要があります。基準は「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの観点から定められています。
◆従業者の配置
1.職業指導員:1人以上
2.生活支援員:1人以上
*職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
職業指導員及び生活支援員の配置総数
常勤換算方法:利用者数 ÷ 10 以上
(例:利用者数 30人の場合 → 30 ÷ 10 = 3人以上の配置が必要)
◆サービス管理責任者の配置
利用者数 60人以下:1人以上
利用者数 61人以上の場合:1人 + 利用者数が60人を超えるごとに40人ごとに1人追加
◆管理者の配置
原則として、管理業務に従事する者を1人配置すること。 他の職務との兼務可(管理業務に支障がない場合)。
訓練または作業に支障のない十分な広さを確保し、必要な機械器具を備えること。
(大阪市の場合は面積要件はありません。)
室内の談話の漏洩を防ぐために、間仕切り等を設置すること。
利用者の特性に応じた設備を整えること。
サービス提供の場として、利用者の食事や談話の場などに利用できる空間を設けること。
通常の最低定員:20人以上
多機能型の最低定員:10人以上
多機能型とは?
障がい者総合支援法に基づく福祉サービスのうち、複数の支援サービスを一体的に提供する事業所を指します。例えば、就労移行支援と就労継続支援A型・B型を組み合わせて運営することで、利用者の状況に応じた柔軟な支援が可能になります。多機能型事業所の開設には、都道府県知事の指定を受ける必要があり、一定の基準を満たさなければなりません。
管理者
次の1~4のいずれかを満たす者
サービス管理責任者
次の1.2のいずれも満たす者
個別支援計画の作成、サービス提供の記録、利用者負担額の管理、安全・衛星管理、苦情対応、事故防止などが含まれます。
(大阪市ホームページから引用)
就労選択支援は、障がいのある方が自分に合った働き方を選択できるよう支援する新しい制度です。2025年10月から開始される予定で、就労アセスメントを活用し、本人の希望や適性に合った選択をサポートします。2025年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、原則として就労選択支援を先に受ける必要があります。就労選択支援の結果をもとに、B型の利用が適切と判断された場合、正式に支給決定を受けて利用開始されます。
https://office-ota.info/archives/458
就労継続支援B型の指定申請には、人員・設備・運営基準の適合が求められます。本記事では、申請に必要な条件を詳しく解説しました。適切な人員配置の基準、設備の確保、運営基準の遵守、法人格が必要となります。さらに、2025年10月からは就労継続支援B型を利用するには「就労選択支援」を事前に受ける必要があるため、最新の制度にも留意する必要があります。申請準備には多くの確認項目があり、準備する書類も膨大にあります。円滑な手続きを進めるために専門家のサポートを活用することをおすすめします。申請にお悩みの方はお気軽にご相談ください。