
共同生活援助とは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく、障がい福祉サービス事業です。障がいのある方が地域社会と関わりながら、家庭的な雰囲気の中で共同生活を営むための福祉サービスであり、一般的には「グループホーム」として知られています。このサービスでは、一軒家や賃貸マンションなどの住居を確保し、障害のある方が自立した生活を送れるよう、以下の支援を提供します。
これらの支援を通じて、障がいのある方が安心して暮らせる環境を整えることを目指しています。
〈障がいの種類〉
本サービスは以下の障がいをお持ちの方を対象としています:
〈年齢要件〉
原則として18歳以上の方が対象ですが、特別な許可を得られた場合は15歳以上の方も利用可能です。
身体障がい者への条件:
65歳未満、または65歳になる前日までに障がい福祉サービスの利用経験がある方も対象となります。
〈利用条件〉
共同生活援助(グループホーム)は、障がい者が地域社会で自立した生活を送るための重要な支援形態です。その意義は次の点に集約されます。
こうした取り組みにより、共同生活援助は障がい者福祉において欠かせない重要な役割を担っています。
(厚生労働省・子ども家庭庁から引用)
共同生活援助(グループホーム)には、以下の3つのサービス類型があります: 
3つのサービス類型の中で「介護サービス包括型」の事業者数および利用者数が圧倒的に多く、全体の80%以上を占めています。利用形態としては、日中は就労や活動サービスを利用し、夜間に日常生活上のサポートを受けるケースが主流です。
共同生活援助(グループホーム)には、「サテライト型」という形態もあります。サテライト型住居は、障がい者がより一人暮らしに近い生活を送れるよう設計された、共同生活援助(グループホーム)の一形態です。本体住居と密接に連携して運営され、利用者が自立した生活を開始できるよう支援や準備が行われます。なお、利用期限は原則として3年間です。
主な特徴
共同生活援助(グループホーム)の需要は年々増加しています。その背景には、次のような要因が挙げられます:

(厚生労働省・こども家庭庁から引用)
令和6年4月の障害福祉サービス等報酬改定により、共同生活援助(グループホーム)に地域連携推進会議の設置が全事業所に義務付けられ、令和7年度以降は完全に義務化となっています。地域連携推進会議は、事業所等が地域社会と連携し、利用者が地域の一員として安心して暮らせる環境を整備するための重要な仕組みです。この会議を通じて、以下の目的が達成されることが期待されています。
目的
内容
共同生活援助(グループホーム)は、障がいを持つ方々が地域社会と協力しながら安全で安心な生活を送るための支援サービスです。地域生活への円滑な移行や日常生活に必要なスキル向上をサポートし、利用者が社会の一員として自立できる環境を提供します。また、サテライト型住居のような形態により、個々のニーズに応じた柔軟な支援体制を強化しています。グループホームは障がい福祉の柱の一つとして重要な役割を担っており、需要増加に伴い供給の拡大が急務とされています。