
障害者総合支援法に基づいてサービスを提供する事業所となるためには、自治体の指定を受ける必要があります。その指定を取得するためには、所定の手続きを経て申請を行う必要があります。指定を受けることで、法令に基づいた適正なサービスの提供が可能となります。
(大阪市 障がい福祉サービス事業者等指定申請の手引きから引用)
指定を受けるためには、各自治体の条例や国が定める指定基準を満たす必要があります。また、省令によって委任された告示などの基準も満たすことが求められます。
指定の要件
これらの要件を満たした上で、必要な書類を提出することが求められます。
指定基準
サービスの種類ごとに、以下の3つの視点から指定基準が定められています。指定を受けた後も、基準を遵守することが求められます。
注意点
大阪府内には、市町村、広域連合、大阪府を含めて17の指定権者が存在し、それぞれが異なる要件や基準を定めている場合があります。そのため、各指定権者の要件を正確に把握し、それに対応することが手続きや許認可業務を円滑に進めるうえでの重要なポイントとなります。
指定申請の流れは以下の通りです。ただし、申請する自治体によって異なる場合があるため、申請をする前に確認が必要です。
(大阪市の場合)
事前協議(書面)
事前協議書の提出・審査
新規指定申請(面談)・審査
現地確認(共同生活援助のみ)
指定時研修
指定書の交付
共同生活援助(グループホーム)の指定申請には、事前協議から申請に至るまで、多くの書類の提出が求められます。
※提出書類の種類は自治体ごとに異なる場合があるため、申請先の自治体に事前確認が必要です。
共同生活援助(グループホーム)事前協議に必要な書類
共同生活援助(グループホーム)指定申請の書類の種類は大きく次のとおりです。

(大阪市ホームページから引用)
指定要件や基準以外にも、遵守が必要となる関連法令等があります。
グループホームの需要は年々高まっており、社会的にも重要な役割を果たしています。しかし、指定申請の取得には、多くの準備が必要となります。膨大な書類の提出が求められるだけでなく、指定基準を満たすために多岐にわたる項目を丁寧にチェックする必要があります。申請書類に不備があった場合には補正を求められ、不備が多い場合には申請が返戻される可能性もあります。また、申請時点で物件や人員配置が整っていることが求められますので、先行投資として一定の資金が必要となる点もご留意ください。
なお、行政書士に依頼することで、これらの複雑な手続きや書類作成をスムーズに進めることが可能です。当事務所では、共同生活援助(グループホーム)の新規指定申請をサポートしております。お客様がスムーズに指定取得を行えるよう、全力でお手伝いいたします。ぜひお気軽にご相談ください。