人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話
障がい福祉サービスにおける「重度者支援体制加算」は、障害基礎年金1級を受給する重度障がい者の支援体制を整えている事業所に対して、報酬を加算する制度です。本記事では、加算の概要、取得要件についてわかりやすく解説します。
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上である場合に算定できる加算です。
就労継続支援A型、就労継続支援B型
前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の50%以上の場合
前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合
〈利用実績の算定方法〉
ア 前年度の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数
イ 前年度の利用者の延べ人数
ア÷イ ≧ 25%
※加算取得には自治体への届出が必要です。
重度者支援体制加算は、支援負担の大きい重度障がい者への支援体制を適切に評価する制度です。取得にあたっては、対象者の把握に加え、支援体制の整備や自治体への届出などが求められます。加算要件に即した対応は、サービス品質の向上だけでなく、日々支援を担う職員の取り組みが社会的にも認められる機会になります。