「体験利用支援加算」は、障がい福祉サービスにおける地域移行支援の一環として位置づけられている加算です。利用者が他の障害福祉サービスを体験的に利用する際に、現在利用している事業所がその体験利用を支援した場合に算定することができます。本記事では、制度の概要や加算要件についてわかりやすく解説します。
事業所の利用者が指定地域移行支援の障がい福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定できる加算です。
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
以下のいずれかの支援を実施した場合に、体験利用支援加算の算定が可能です。
・体験的な利用支援の利用日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
・体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合。 具体的には、以下のいずれかに該当すること。
障がい福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ 500単位
体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
障がい福祉サービスの体験利用支援加算Ⅱ 250単位
体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
※療養介護は障がい福祉サービスの体験利用支援加算 300単位です。
・支援を行った場合、支援の内容を記録することが必要です。
・障がい福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定サービスに係る基本報酬等は算定でません。
・体験利用日以前に支援を行った場合、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定が可能です。
・この加算は、体験利用を受け入れた事業所ではなく、体験利用を行う利用者が現在利用している事業所において算定することができます。
障がい福祉サービスの体験利用支援加算は、地域移行を促進する重要な制度であり、利用者が新たなサービスを体験する際の支援を評価する仕組みです。算定には支援内容の記録や連絡調整の実施が必要で、加算対象となるのは体験利用先ではなく、利用者が現在利用している事業所です。制度の趣旨を正しく理解し、適切な運用と記録管理を行うことで、利用者の円滑な地域移行を支援することが可能になります。