人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話
就労継続支援A型・B型を利用した方が、次のステップへ進む際に活用できる制度が「就労移行連携加算」です。事業所間の連携や情報共有によって、利用者が円滑に移行できるよう支援が行われます。本記事では、その仕組みをわかりやすく解説します。
就労継続支援A型・B型の利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際し、就労移行支援事業者との連絡調整等の相談援助を行うとともに、相談支援事業者に対して情報提供を行った場合に算定できる加算です。
就労継続支援A型、就労継続支援B型
1,000単位/回
※利用終了月に1回を限度
指定就労継続支援A型・B型を利用した後、就労移行支援の支給決定を受けた利用者が1人以上いる事業所において、以下の支援を行った場合、支援終了月に1回限り加算が認められます。
・支給決定申請日までに、就労移行支援事業者との連絡調整や相談援助を実施
・特定相談支援事業者へ、利用者の同意のもと、支援の利用状況など必要情報を文書で提供
・情報提供には、個別支援計画・モニタリング結果・作業記録などが含まれ、メール等の電子手段も可。
・以下の場合は算定対象外です:
就労移行連携加算は、就労継続支援A型・B型支援から就労移行支援への移行を支援する制度です。加算の算定には、事前調整や情報提供などの具体的な支援が必要です。制度を正しく理解し、関係機関と連携することで、利用者の移行支援をより確実に行うことができます。