障がい福祉サービスにおける「社会生活支援特別加算」は、医療観察法の対象者や矯正施設等の退所者に対する支援を評価する加算制度です。本記事では、対象者の要件・施設の条件・具体的な支援内容について、制度のポイントを整理し、事業所が加算取得に向けて準備すべき事項をわかりやすく解説します。
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や支援等を行った場合に支援を開始した日から起算して3年以内の期間において算定できる加算です。
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
480単位/日
・指定基準上事業所に置くべき職員に加え、適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。
・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者を事業所に配置すること又は指定医療機関その他の関係機関から当該資格を有する者を訪問させることにより当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。
・事業所の従業員に対し、入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。
・保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。
以下のいずれかに該当する方が、指定事業所等の利用対象となります:
・医療観察法に基づく通院・退院許可を受けてから3年以内の方(通院期間が延長された場合は、その延長期間まで対象)
・矯正施設や更生保護施設を退所してから3年以内の方で、保護観察所や地域生活定着支援センターとの調整により、指定事業所の利用が決まった方。
※退所後に一度居宅で生活した場合でも、その後3年以内に指定事業所の利用が始まり、必要と認められた期間であれば、加算の対象となります。
加算を受けるためには、以下のような支援体制と職員研修が整っていることが求められます。
人員配置と支援体制
関係機関との協議
職員研修の実施
事業所の職員全員を対象に、以下の内容を含む研修を行うこと:
・加算対象者の特性や課題の理解
・課題に応じた支援方法
・関係機関との連携
研修方法の例:
加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
・犯罪に至った背景を把握し、再犯防止に向けた支援計画を作成
・医療機関や保護観察所などとの連携・調整
・日常生活や人間関係への助言
・通院支援(医療観察法に基づく対象者)
・日中活動の場における緊急時の対
・その他必要な支援の提供
社会生活支援特別加算は、地域での安定した生活を支えるために、専門的かつ連携的な支援体制を評価する制度です。対象者の理解、施設要件の整備、関係機関との協力、職員研修の実施など、加算取得には多面的な準備が求められます。制度の趣旨を踏まえ、事業所としての支援力を高めることが、利用者の安心と地域共生の実現につながります。