人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話
夜間の支援体制は、障がい福祉サービスにおいて利用者の安心と安全を守る重要な要素です。日中サービス支援型グループホームでは、夜勤職員の加配によって「夜勤職員加配加算」が認められる場合があります。本記事では、その加算の仕組みや要件を簡潔に解説します。
日中サービス支援型における夜勤体制について、指定基準に定める員数に加え、夜間支援従事者を配置した場合に算定できる加算です。
共同生活援助
149単位/日
指定基準に定める員数に加え、共同生活住居ごとに夜勤を行う夜間支援従事者を1名以上配置していること。
・夜勤職員加配加算は、利用者が居住する住居に専属で夜勤職員を配置した場合に算定されます。他の住居や事業所との兼務は不可ですが、併設の短期入所事業所の職員による兼務は認められます。
・加配される夜間支援従事者の業務は、指定基準に定める夜間支援従事者と同じで、常勤・非常勤は問われません。また、世話人や生活支援員以外の者でも、夜間支援を委託されていれば配置可能です。
・夜勤職員を加配した住居に居住する利用者に対し、日中サービス支援型グループホームでサービスを提供した場合、加算を算定できます。
障がい福祉サービスにおける夜勤職員加配加算は、日中サービス支援型グループホームの夜間支援体制を整えることで算定可能です。職員の配置要件や兼務制限など、実務上のポイントを押さえることで、制度に基づいた適切な運営につながります。夜間支援の体制を整えることは、利用者が安心して暮らせる環境づくりにもつながります。事業所の支援力を高める一歩として、夜勤職員加配加算の活用を検討してみてください。