人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話

共同生活援助(グループホーム)の報酬制度には「大規模住居等減算」があります。これは、入居定員が一定数を超える住居に対して、基本報酬が減額される制度です。本記事では、その概要と適用条件をわかりやすく解説します。
共同生活援助住居において、入居定員が一定数を超える場合に適用される報酬の減算措置です。
共同生活援助(グループホーム)
| 入居定員 | 減算 | 備考 |
| 8人以上21人未満 |
基本報酬の95% |
単独住居としての定員 |
| 21人以上 |
基本報酬の93% |
単独住居としての定員 |
|
一体的な運営による住居の合計定員が21人以上 |
基本報酬の95% |
複数住居(サテライト型含む)の合計定員 |
「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内または近接地にあり、世話人や
生活支援員の勤務体制が住居間で明確に区分されていない複数の住居を指します。
•減算の対象となる単位数は、加算前の「基本報酬の所定単位数」であり、加算込みの合計単位数に対して所定の割合を減算するものではありません。
共同生活援助(グループホーム)の報酬制度には、「大規模住居等減算」が設けられており、入居定員が一定数を超える住居では基本報酬が減額される仕組みとなっています。安定した運営を続けるためには、定員数や減算の条件を正しく理解し、制度に沿った住居設計や人員配置を行うことが求められます。特に、一体的な運営やサテライト型住居を含む場合は、減算の判定基準に注意が必要です。制度改正や運用基準の変更にも備え、最新情報をこまめに確認しておきましょう。