人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話

就労継続支援A型事業所は、スコア方式による評価結果をインターネット等で公表し、併せて毎年4月中に届出を行うことが義務付けられています。
自己評価結果の公表および届出が行われていない場合、「自己評価結果未公表減算」の対象となり、運営指導の対象となる可能性があります。本記事では、公表・届出に関する具体的な対応方法および実務上の留意点について整理します。
就労継続支援A型事業所が毎年度実施すべき自己評価の結果をインターネット等で公表せず、所定の届出も行っていない場合に、基本報酬が減額される制度上のペナルティです。
就労継続支援A型
所定単位数の85%を算定(15%の減算)
・自己評価結果の公表が行われていないこと
・4月中に届出が提出されていないこと
減算期間:届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで
減算対象:利用者全員
公表方法:事業所ホームページ、WAMネットなど
届出時期:毎年度4月中
・「所定単位数」は、各種加算を含む前の基本報酬単位数であり、加算を含めた合計単位数ではありません。
就労継続支援A型事業所における自己評価の未公表と届出漏れは、「自己評価未公表減算」の対象となり、基本報酬の減額や運営指導につながる可能性があります。制度の趣旨を理解し、毎年度の評価結果を確実に公表・届出することで、減算リスクを回避し、事業所の運営を安定させることができます。