
障がい福祉サービスにおいて、利用者が入院する際の支援は、安心と生活の継続を支える重要な役割を担っています。家族等による支援が困難な場合には、事業所職員が医療機関を訪問し、衣類の準備や相談支援、連絡調整などを行うことで、入院中の不安を軽減し、退院後の円滑な生活再開につながります。こうした支援を制度的に評価する仕組みが「入院時支援特別加算」です。本記事では、共同生活援助における加算の算定要件や留意点について、わかりやすく解説します。
入院時支援特別加算とは、利用者が入院した際に、病院・診療所を訪問し、入院期間中の衣類の準備や相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行を図るため、病院・診療所との連絡調整を実施した場合に算定される加算です。
施設入所支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
(イ)入院期間 3日以上7日未満 561単位/回
(ロ)入院期間 7日以上 1,122単位/回
※施設入所支援は単位数が異なります。
家族等による支援が困難な利用者が入院した場合に、事業所職員が病院または診療所を訪問し、衣類の準備や相談支援、連絡調整などを行った場合。
・1月につき1回を限度として、1月の入院日数の合計(入院初日および最終日を除く)に応じて加算できます。
(イ)を算定する場合は、少なくとも1回以上、医療機関を訪問する必要があります。
(ロ)を算定する場合は、少なくとも2回以上、医療機関を訪問する必要があります。なお、入院期間が7日以上であっても、医療機関への訪問が1回のみの場合は(イ)の算定となります。
・複数月にまたがる入院の場合、2月目以降の月において入院日数が3日未満である場合は、当該2月目については算定できません。
・訪問支援を行った場合は、支援内容を記録しておく必要があります。
・同月に長期入院時支援特別加算を算定している場合は、入院時支援特別加算を算定できません。ただし、入院初月に長期入院時支援特別加算を算定していても、同一入院の2月目以降は入院時支援特別加算の算定が可能です。
・共同生活援助サービス費Ⅱ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費Ⅱ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費、または外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費Ⅲを算定している利用者で、病院または入所施設に入院または入所している者については、入院時支援特別加算を算定できません。
入院時支援特別加算は、施設入所支援・自立訓練(生活訓練)・共同生活援助の各サービスにおいて、入院中の利用者を支える訪問支援を評価する制度です。家族等による支援が困難な場合には、事業所職員が医療機関を訪問し、衣類の準備、相談支援、連絡調整などを行うことで、利用者の安心と生活の継続につながります。加算の算定には要件や制限があるため、制度の趣旨を理解したうえで、記録や訪問状況を丁寧に確認することが求められます。