
障がい福祉サービスでは、利用者がご家族のもとへ帰省される際にも、安心して生活できるよう支援が行われています。「帰宅時支援加算」は、そうした支援を評価する制度です。本記事では、加算の仕組みや対象となるケースについて、わかりやすく解説します。
利用者の帰省に伴い、家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定できる加算です。
自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
帰宅期間が3日以上7日未満 187単位/回
帰宅期間が7日以上 374単位/回
※外泊の初日及び最終日は除く
※月1回を限度
利用者が個別支援計画に基づいて家族等の居宅に外泊した際、事業所が帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保などの支援を行った場合
・利用者が帰省中の間、事業所の従業者は家族等と十分に連携し、居宅での生活状況を把握・記録しておく必要があります。また必要に応じて、個別支援計画の見直しを行う必要があります。
・外泊期間が複数月にわたる場合、2月目以降の外泊日数が合計で3日未満であれば、その月の加算は算定できません。
・帰宅時支援加算は、長期帰宅時支援加算を算定する月には算定できません。ただし、1回の外泊で初月に長期帰宅時支援加算を算定した場合でも、2月目以降の月には帰宅時支援加算を算定することは可能です。
・共同生活援助の体験利用による外泊で、指定宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の共同生活援助事業所等を利用する場合は、加算を算定できません。
・共同生活援助サービス費Ⅱ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費Ⅱ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費、または外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費Ⅲを算定している利用者が、病院または入所施設に入院または入所している場合には、帰宅時支援加算を算定することはできません。
帰宅時支援加算は、利用者がご家族等のもとに帰省した際に行う支援を評価する制度であり、算定には外泊日数や支援内容、他加算との関係など細かな要件があります。事業所としては、記録の徹底と個別支援計画との整合性を意識しながら、制度を正しく活用することが求められます。日々の支援に役立てていきましょう。