人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話

障がい福祉サービスの中でも、視覚障害のある利用者にとって「通勤訓練加算」は重要な仕組みです。安心して職場へ通えるようにするため、専門職員による盲人安全つえを用いた訓練が評価され、加算対象となります。本記事では、この通勤訓練加算の算定要件や留意点について分かりやすく解説します。
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に算定できる加算です。
就労移行支援
800単位/日
指定就労移行支援事業所等において、当該事業所以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対し、盲人安全つえを用いた通勤訓練を行った場合。
イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修
ウ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門と
する技術者の養成を行う研修<
通勤は就労生活の第一歩であり、視覚障害のある方にとって大きな課題となることもあります。通勤訓練加算を通じて専門的な支援が評価されることで、安心して働き続けられる環境づくりが進んでいきます。