人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話

就労移行支援事業所において、質の高い支援体制を評価する「就労支援関係研修修了加算」。 算定のためには「1年以上の実務経験」や「特定の研修修了」など、ハードルの高い要件をクリアしなければなりません。本記事では、算定要件や留意点についてわかりやすく解説します。
1年以上の実務経験があり、厚生労働大臣が定める研修の修了者を就労支援員として配置する場合に算定できる加算です。
就労移行支援
6単位/日
以下の2つの条件を両方満たすスタッフを「就労支援員」として配置している場合に算定できます。
※ただし、事業所全体の就労定着率が0%の場合は算定できません。
ア 職業指導、作業指導等に関する業務
イ 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
ウ 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務
ア 就労支援員対応型就業支援基礎研修 (高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施するもの)
イ 訪問型職場適応援助者養成研修、配置型職場適応援助者養成研修、企業在籍型職場適応援
助者養成研修、雇用保険法施行規則に基づく同等の研修
ウ 都道府県が上記研修と同等以上の内容であると認め、厚生労働省と協議のうえ承認され
た研修
就労支援関係研修修了加算は、適切な人材配置だけでなく、事業所としての「就労定着実績」が問われる加算です。
算定にあたっては、以下のステップで確認を進めましょう。
「この経歴で実務経験に含まれるの?」「研修の名称が少し違うけれど大丈夫?」など、少しでも判断に迷う場合は、専門家や指定権者へ早めに相談することをお勧めします。