人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話

障がい福祉サービスでは、利用者の健康管理と医療との連携がますます重要視されています。本記事では、医療連携体制加算の制度概要と算定要件をわかりやすく解説します。
医療機関等と連携し、看護職員が事業所を訪問して利用者に看護支援を行った場合や、介護職員等に対して喀痰吸引等の指導を実施した場合に算定可能な加算制度です。
重度障がい者等包括支援、短期入所、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービス

※本記事では重度障がい者等包括支援は省略します。



認定特定行為業務従事者とは?
介護福祉士や介護職員が一定の研修を修了し、医師の指示のもとで喀痰吸引等を実施できるようになる資格です。これは、介護現場での医療的支援の幅を広げるために設けられた制度です。
障がい福祉サービスにおいて、医療との連携は、利用者の安心・安全な生活を支えるうえで欠かせない重要な要素です。医療連携体制加算は、その体制を制度的に後押しする仕組みであり、正しく理解し、適切に運用することで、支援の質の向上につながります。本記事では、制度の概要と算定要件について体系的に整理しました。支援の現場における取り組みの一助として、参考になれば幸いです。